成文法の解釈は文理解釈が第一であるべきですが
条文の文言だけにとらわれては全く法的妥当性を欠いてしまうんですねw
その一例として、鉄道営業法第15条第2項が良い例だと思います。笑
鉄道営業法
第十五条 旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クルニ非サレハ乗車スルコトヲ得ス
2 乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得
明治の法律はカタカナで読みにくいんですが
この条項には抽象的な文言は一切ありませんよ
はっきりと、列車中座席の存在する場合に限り乗車することができると明文化されています。笑
つまり座席がなければ乗車出来ないわけですね。爆笑
こんな杓子定規な文理解釈が今のご時世に運用されてたらとんでもないことになります。爆笑
もちろん現在の行政解釈では杓子定規な法解釈運用されていませんよw
しかし、条文の文言が不明確ないし抽象的ではない場合は
文理解釈に終始すると言う方もいれば
もちろん↑↑↑↑と言う識者もいます。
事実、この鉄道営業法第15条第2項に関しては不明確でもなければ抽象的でもない
「座席の存在する場合に限り」とかなり限定的な文言で明記されているのに
抽象的だと言う奴は頭の中がお花畑なんでしょ
ならば文理解釈に終始すべきだが、論理解釈の運用がなされているのは何故でしょ?笑
こんな時代錯誤な法文をまともに文理解釈してたら列車になんか乗れないからですよwww
明治に制定された法律なんで現在の状況は全く違いますがな
これは道交法にも言えますよ。笑
昭和初期のまだ舗装されてないような時代に制定された法律を
文理解釈で運用しよーとしてるんだからさぁー爆笑
特に法定速度なんか舗装されない状況を想定した当時の規定のまんまだろ?笑っ
車の性能も道路状況も全然違うのになwww
こう書くとねーwww鉄道営業法は文理解釈だと現代に合わないし、法的妥当性がないから論理解釈に賛同するけど
道交法になると杓子定規的な文理解釈しか許されないとか言う奴がいるんだよなw
ほんとご都合主義者だw
条文の文言だけにとらわれては全く法的妥当性を欠いてしまうんですねw
その一例として、鉄道営業法第15条第2項が良い例だと思います。笑
鉄道営業法
第十五条 旅客ハ営業上別段ノ定アル場合ノ外運賃ヲ支払ヒ乗車券ヲ受クルニ非サレハ乗車スルコトヲ得ス
2 乗車券ヲ有スル者ハ列車中座席ノ存在スル場合ニ限リ乗車スルコトヲ得
明治の法律はカタカナで読みにくいんですが
この条項には抽象的な文言は一切ありませんよ
はっきりと、列車中座席の存在する場合に限り乗車することができると明文化されています。笑
つまり座席がなければ乗車出来ないわけですね。爆笑
こんな杓子定規な文理解釈が今のご時世に運用されてたらとんでもないことになります。爆笑
もちろん現在の行政解釈では杓子定規な法解釈運用されていませんよw
しかし、条文の文言が不明確ないし抽象的ではない場合は
文理解釈に終始すると言う方もいれば
もちろん↑↑↑↑と言う識者もいます。
事実、この鉄道営業法第15条第2項に関しては不明確でもなければ抽象的でもない
「座席の存在する場合に限り」とかなり限定的な文言で明記されているのに
抽象的だと言う奴は頭の中がお花畑なんでしょ
ならば文理解釈に終始すべきだが、論理解釈の運用がなされているのは何故でしょ?笑
こんな時代錯誤な法文をまともに文理解釈してたら列車になんか乗れないからですよwww
明治に制定された法律なんで現在の状況は全く違いますがな
これは道交法にも言えますよ。笑
昭和初期のまだ舗装されてないような時代に制定された法律を
文理解釈で運用しよーとしてるんだからさぁー爆笑
特に法定速度なんか舗装されない状況を想定した当時の規定のまんまだろ?笑っ
車の性能も道路状況も全然違うのになwww
こう書くとねーwww鉄道営業法は文理解釈だと現代に合わないし、法的妥当性がないから論理解釈に賛同するけど
道交法になると杓子定規的な文理解釈しか許されないとか言う奴がいるんだよなw
ほんとご都合主義者だw