かなり前に現職警察官のバイブル?笑っである








ゴネラーへの処方箋についての記事を書きましたが









その時には走り読み程度だったので、あまり詳しく書けなかったのだが









まぁーこの本は有り得ないわwww







突っ込みどころもかなりありますwww






これは当方の主観ですけど、この著者は
確実にノンキャリ組で









キャリア組への僻みが、文章から滲み出てるのがよくわかりますw









このゴネラーへの処方箋は突っ込みどころが有りすぎなんで










不定期でブログに書いていこうと思ってます。爆笑










では、ゴネラーへの処方箋第15章突っ込みますwww











この章で交通違反の告知書(キップ)の署名押印について書いてあるのかと思ってたんだけど







職質についての強制・任意のことでしたw







交通違反を全般的に書いてあるのに急に職質の話しになんのねw











その中でも明らかに違法な文言がありました。笑








頭の中がお花畑の著者ですねwww








一部引用してしましょうwww





ドライバーが不審者と呼べる程度でない限り、つまり警職法上の職質の要件が整ってない限り、頑張り過ぎる必要はないとおもいます。


↑↑一部引用なんで分かりにくいと思いますが


すでに職質は行使されている状態で頑なに拒否する人に向けての発言ですw







法的に明らかにおかしいことに気づきませんか?笑









そもそも警察官職務執行法第2条第1項の要件を具備してないなら







職務質問出来ねーだろがむかっむかっむかっ








この著者は警察官職務執行法第1条第2項わかって書いてんのか?むかっむかっ








※警察官職務執行法第1条第2項


この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。








要件も具備してないなら濫用だ










次に職質の所持品検査について書かれている








所持品検査も承諾無しに出来ないと主張するゴネラーについての対処法だけど







詰めが甘いw










一部引用してしましょうw




任意でも、「ある程度の実力行使が判例上認められている」旨を伝えてあげるだけで向こうにとっては


期待ハズレ、予想外の反応になると思われます。







えっ?ちなみに、当方はそれぐらいの判例で引きませんよ?笑







まぁー確かに有形力行使や所持品検査の承諾無しでもある程度行使出来る判例は確かにあるが







当方ならこういう切り返すけどね





「判例を教示するのは別に構わないが、判例と今の現状が一緒とは限らない







所持品検査も強制にわたらない限り、捜索に至らない程度は許容範囲内だが







令状も取らず強制・捜索に至った場合には



違法収集証拠排除法則で証拠能力が否定されることもわかってやんのか?



※この発言時には録音しとく




それでも所持品検査するなら証拠保全で動画撮影して裁判で適法か争うよ」とかね







まぁー他にも職質拒否なんて、いくらでもやりようあるがなw









職質を明確に拒否した上で、強制してきたら公務員職権濫用罪で110番通報したりねw










まぁ、前回の記事でも書いてあるけど、このゴネラーへの処方箋は全く使いもんにならんよw











もし現職の警察官(桜田門組)が見てるなら活用するのはやめとけwやめとけw










少なくとも当方には通用せんでwww