今回は消防法について書いてますが、詳しい解説などしていませんので…







分からない人は諦めてくださいwww










それでも見ると言う奇特な方は、お好きに……







まぁ…たいした内容ではないけど…


















それでは……






防火対象物の用途を決定する時に、各行政により見解が分かれます













消防法施工令別表第一に記載されてる対象物なら問題はないのですが…










複数の異なる用途がある場合には、どの項に該当するのか、検討しなければいけません

























ちょうどSNSに、用途決定について書いてあったので









またまた、ネタを拝借して書かせてもらってます(;^ω^A











各行政機関【消防】用途決定の際に、見解が分かれるのは








認定こども園が議題になってました!!消防法施工令別表第一には記載されてはないので











(6)項ハ・(6)項ニ・(16)項イ・の3つで、見解がわかれてます










この用途決定により…設備費用負担が変わってきますので、より判断が重要になるんですよね









構造・延面積・内装関係【建築基準法の兼ね合い等】でも変わってくるでしょうが











(6)項ハとして捉えてる行政機関や(16)項イとして用途を決定している行政もあるみたいです










当方も考えてみましたが…











やはり第41号の通達を鑑み(16)項イで用途決定をするかなぁ…











まぁ…当方は、行政側の人ではないので関係ないんだけどねwww











しかし消防法の趣旨・全体系、あらゆる角度で法的な知識を得るのは…大事な事です
(・∀・)








※消防法は頻繁に改正されたり、通達が多い法律なので


現在は変わっている可能性もあります






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