当方のblogは、交通違反指導警告書について…







交通取締りの対抗法の一つとして書いています…








この指導警告書は、交通取締りで警官の裁量に委ねられているかと思ってましたが…









どうやら…各都道府県警で、指導警告書の交付基準を規定しているみたいですね









知りませんでした( ̄□ ̄;)!!








指導警告基準を開示するように、審査請求していたようですが…







不開示だったみたいですね…あせるあせる






詳しく見たい人は↓↓に書いてあります




クリック【埼玉県審査請求】








追尾式速度取締り要領マニュアルみたいに、公になる事はなさそうだなぁ…(´Д`)










しかし…指導警告基準の規定を設けていても






現実には、ほとんど交通取締りの警官は「そんなものはない!!!!!! 等、様々な言い訳をするんだけどね…








なんで、あんなに警官は、息を吐くように嘘をつくのか??










未だに理解出来ない…!(´Д`;)







まぁ、指導警告書なんて交付しないでキップを切る事しか頭にないから









指導警告基準規定なんて、理解しないで良いとか思ってるんだろう(#`ε´#)












まぁ…当方、交通取締りでは、ほとんど警官に負けはしないですけどねぇ≧(´▽`)≦









交通取締りで警官と対峙して揉めても、優良な免許証のほうだと思いますよ(ノ´▽`)ノ







まぁ、ゴールドではありませんがあせるあせる










そこまで交通取締りに対抗する理由は、大型自動車免許・大型自動車第二種免許など







二輪、四輪ほぼ全てに乗れる免許を取得しているので








交通取締りに対して、対抗すべき知識は必須なんですよ

















これだけの免許を取得するのには、膨大な時間と金が必要ですから…







「違反しないようにすれば良いだけ」と思った方は負け犬の遠吠え…









悔しいなら…交通取締りで警官に勝てるように法的な知識を学べ










現在の交通取締りで、適正な任意捜査は行われていないと断言出来る( ̄∇ ̄*)ゞ







適正な任意捜査も出来ない警官に、交通取締りでキップを切る権利はないし…








適正な任意捜査なのかも、わからないままキップを切られる無知なドライバー等に







言われる筋合いもない(  ̄っ ̄)















冒頭に書いたように、指導警告書の存在を隠蔽する





末端警官がほぼ100%に近い…






交通違反のほとんどは、指導・警告でも良い






交通違反だけが文理解釈に固執して杓子定規になった検挙である事は明白である





詳しくは↓↓↓



クリックしてみぃ







まぁ…交通取締りは、事故防止の為とマインドコントロールされてる輩は…








警察による交通安全対策特別交付金という名の交通商法に騙され続けるがいい







Android携帯からの投稿