お気に入りの法格言があります
「法律なければ犯罪なし」
この法諺は罪刑法定主義【憲法31条】など言い表しています。
※憲法31条
「何人も、法律の定める手続によらなければ
その生命若しくは自由を奪はれ又はその他の刑罰を科せられない」
具体的に言うと罪刑法定主義は、法律で明示した
犯罪構成要件を充足した行為でないと犯罪とは扱わず
また処罰もできない原則です
それによって導き出されるのは
①慣習刑法は認めない
②犯罪構成要件について類推解釈は許さない
③法律不遡及の原則
④刑期を定めない絶対的不定期刑の禁止です
②の類推解釈は、刑法では認められないが
民法では認められています
③の不遡及の原則は例外が存在します
この不遡及の原則とは、
簡単に言うと
「新たに制定された法令はその制定前に遡って適用される事がない」
と言う原則です(´▽`)
ちなみに法律不遡及は例外があり…当方の資格取得している
消防法が遡及適用があるのです
ちなみに刑事法規だけは厳格に法律不遡及が適用されています【憲法39条】
それ以外の法令は原則であり…絶対的ではないので
遡及適用を認めています
その消防法の遡及適用は消防法第17条の2第5項・消防法施工令第34条の2などです
「法律なければ犯罪なし」
この法諺は罪刑法定主義【憲法31条】など言い表しています。
※憲法31条
「何人も、法律の定める手続によらなければ
その生命若しくは自由を奪はれ又はその他の刑罰を科せられない」
具体的に言うと罪刑法定主義は、法律で明示した
犯罪構成要件を充足した行為でないと犯罪とは扱わず
また処罰もできない原則です
それによって導き出されるのは
①慣習刑法は認めない
②犯罪構成要件について類推解釈は許さない
③法律不遡及の原則
④刑期を定めない絶対的不定期刑の禁止です
②の類推解釈は、刑法では認められないが
民法では認められています
③の不遡及の原則は例外が存在します
この不遡及の原則とは、
簡単に言うと
「新たに制定された法令はその制定前に遡って適用される事がない」
と言う原則です(´▽`)
ちなみに法律不遡及は例外があり…当方の資格取得している
消防法が遡及適用があるのです
ちなみに刑事法規だけは厳格に法律不遡及が適用されています【憲法39条】
それ以外の法令は原則であり…絶対的ではないので
遡及適用を認めています
その消防法の遡及適用は消防法第17条の2第5項・消防法施工令第34条の2などです