お気に入りの法格言があります

「法律なければ犯罪なし」

この法諺は罪刑法定主義【憲法31条】など言い表しています。

憲法31条
「何人も、法律の定める手続によらなければ

その生命若しくは自由を奪はれ又はその他の刑罰を科せられない」


具体的に言うと罪刑法定主義は、法律で明示した

犯罪構成要件を充足した行為でないと犯罪とは扱わず

また処罰もできない原則です
それによって導き出されるのは

①慣習刑法は認めない

②犯罪構成要件について類推解釈は許さない

③法律不遡及の原則

④刑期を定めない絶対的不定期刑の禁止です


②の類推解釈は、刑法では認められないが
民法では認められています


③の不遡及の原則は例外が存在します


この不遡及の原則とは、
簡単に言うと

「新たに制定された法令はその制定前に遡って適用される事がない」

と言う原則です(´▽`)


ちなみに法律不遡及は例外があり…当方の資格取得している

消防法が遡及適用があるのです



ちなみに刑事法規だけは厳格に法律不遡及が適用されています【憲法39条】

それ以外の法令は原則であり…絶対的ではないので

遡及適用を認めていますビックリマーク


その消防法の遡及適用は消防法第17条の2第5項・消防法施工令第34条の2などです