消防法第5条2の建物使用停止・禁止発動命令は

なかなか出されないと言うか、ほぼ無いあせるあせる

これも問題点ではあるね

極めて消防法上、権限が強力であるからだろう

しかしながら、消防法違反は、数多くあり

発動しても良い店舗もあるはずだ。
しかし…現実的には発動命令されないあせる

まぁ店舗なら実質営業停止になる(´Д`)

もちろん処分された側は 不服審査請求権もあるし

消防法第5条の4でも
不服申し立て期間の条項もあるが…

【消防法第5条の4】

第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての

審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第一四条第一項本文又は第四十五条の期間は

当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする】



まず個人的だが、勝てないと思う

その根拠としてホテル・ニュージャパン火災事件が発生した時に

国会等で消防法第5条による措置命令を出さなかったのか問題になりました

このような経緯もあり、裁判でも先例は少ないが有罪の判決も出ているので

行政不服審査法で争っても勝ち目がないと思う

今の世の中の建物や店舗は消防法第5条の発動を出せる建物や店舗は

必ずあるのだから、措置命令を出すべきだと思う

ただ消防法第五条を行使するには具体的危険犯である為に

抽象的危険犯と違い、当該行為事実の他に

客観的、具体的火災発生危険、人命危険などの立証する必要があり

これらの理由から発動されない原因の大半を占める

まぁ消防法違反の中で抽象的危険犯ですら

危険性の有無を立証する必要があると行政側が言ってる時点で

とても消防法第五条の発動命令は出せないけど
あせるあせる