消防法第5条2の建物使用停止・禁止発動命令は
なかなか出されないと言うか、ほぼ無い
これも問題点ではあるね
極めて消防法上、権限が強力であるからだろう
しかしながら、消防法違反は、数多くあり
発動しても良い店舗もあるはずだ。
しかし…現実的には発動命令されない
まぁ店舗なら実質営業停止になる(´Д`)
もちろん処分された側は 不服審査請求権もあるし
消防法第5条の4でも
不服申し立て期間の条項もあるが…
【消防法第5条の4】
第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての
審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第一四条第一項本文又は第四十五条の期間は
当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする】
まず個人的だが、勝てないと思う
その根拠としてホテル・ニュージャパン火災事件が発生した時に
国会等で消防法第5条による措置命令を出さなかったのか問題になりました
このような経緯もあり、裁判でも先例は少ないが有罪の判決も出ているので
行政不服審査法で争っても勝ち目がないと思う
今の世の中の建物や店舗は消防法第5条の発動を出せる建物や店舗は
必ずあるのだから、措置命令を出すべきだと思う
ただ消防法第五条を行使するには具体的危険犯である為に
抽象的危険犯と違い、当該行為事実の他に
客観的、具体的火災発生危険、人命危険などの立証する必要があり
これらの理由から発動されない原因の大半を占める
まぁ消防法違反の中で抽象的危険犯ですら
危険性の有無を立証する必要があると行政側が言ってる時点で
とても消防法第五条の発動命令は出せないけど
なかなか出されないと言うか、ほぼ無い
これも問題点ではあるね
極めて消防法上、権限が強力であるからだろう
しかしながら、消防法違反は、数多くあり
発動しても良い店舗もあるはずだ。
しかし…現実的には発動命令されない
まぁ店舗なら実質営業停止になる(´Д`)
もちろん処分された側は 不服審査請求権もあるし
消防法第5条の4でも
不服申し立て期間の条項もあるが…
【消防法第5条の4】
第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての
審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第一四条第一項本文又は第四十五条の期間は
当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする】
まず個人的だが、勝てないと思う
その根拠としてホテル・ニュージャパン火災事件が発生した時に
国会等で消防法第5条による措置命令を出さなかったのか問題になりました
このような経緯もあり、裁判でも先例は少ないが有罪の判決も出ているので
行政不服審査法で争っても勝ち目がないと思う
今の世の中の建物や店舗は消防法第5条の発動を出せる建物や店舗は
必ずあるのだから、措置命令を出すべきだと思う
ただ消防法第五条を行使するには具体的危険犯である為に
抽象的危険犯と違い、当該行為事実の他に
客観的、具体的火災発生危険、人命危険などの立証する必要があり
これらの理由から発動されない原因の大半を占める
まぁ消防法違反の中で抽象的危険犯ですら
危険性の有無を立証する必要があると行政側が言ってる時点で
とても消防法第五条の発動命令は出せないけど