普通は所有権を持っている人がするものなのを、私が4世帯分まとめて代理でしているから理解しにくい部分があるようで、まず、法務局→税務署→市役所→法務局とめぐって質問して結局税金が2度かかるようにはなってしまうことは理解しました。

その時に、実際の土地に則した形状だったり、面積だったりがわかる書類が残っていたら登記が間違いだったということを役場などに認めてもらえて、その旨を税務署に報告してもらえると、修正ということになり税金も贈与や売買の税金はかからないそうですが、過程の証拠書類がなければ、「塀があったり、人の土地に建物があって抵当権がついたりしていて、明らかに間違いだろうな~」というような大きな間違いでも認められないそう。。。

<その他理解したことメモ>

1) 物件が1つの番地につき目的が1つなら3人の人に分割贈与しても申請書は1枚でいい。

2) 田から宅地などへ地目変更した場合、添付書類の固定資産税評価明細書の評価額は変わってくるけど、法務局で用紙を書いたら何分かですぐに評価額を教えてくれる。

3) 修正するためにバラバラに文筆した土地も、後々いろいろすることを考えると合筆したほうが便利で、合筆は一律2,000円でできる。

4) 地目変更した後の評価額が道になったり宅地になったりしたら変更されるが、それが関係してくるのは固定資産税関係で、登記は変更した時点で法務局で聞いた評価額で登録免許税の計算をする。

5) 何人に分けても、登録免許税は目的が同じなら元の土地にかかるので、払うのは元の所有者の面積分1件につきの免許税となる。

6) 交換はどの土地でも登記は交換できるが、税金は評価額の差額についてかかる。

7) 面積は田んぼの場合、小数点以下は表示されない(切り捨てされる)が、宅地に変えると小数点以下もついてくる。