こんにちは、行政書士せいしん法務事務所です。
本日も、ご訪問いただきありがとうございます。
今回は、仕事のお話です。
最近は、貨物関係の業務のご依頼をいただく事が続きました
私の認識では、貨物関係の場合、許可等を新規で取得した後は、毎年の報告届出等や変更届出・変更認可は発生するしことはありますが、許可等の更新申請は発生しません。
つまり、仮に必要な報告等を届出していない場合でも、行政指導や業務停止等の処分を受ける可能性はありますが、指導等に従っていれば基本的に許可等が無くなることはありません
従いまして、お客様の中には新規の許可等を取得した後は、必要な届出等をする必要はないと思っている方もいらっしゃいます
そうならないためにも、
『新規申請を受託した行政書士が、ある程度その後に発生する手続についてアナウンスすること』
が大事だと思います
最後までお付き合いいただきありがとうございます。