本日も、ご訪問いただきありがとうございます。
今回は、仕事についてのお話です。
ここ2日は、体調を崩しており回復のためにずっと寝てます
ずっと寝ているだけでは、時間がもったいないのでブログを書こうと思います
許認可申請で多い変更手続として役員等の変更や本店移転等があると思います
これらの変更手続は、比較的簡単な手続に思われがちです。
しかしながら、実は恐い落とし穴があります
それは、役員等の欠格要件や事務所の独立性等です
特に欠格要件については、お客様は基本的に気にされていないと思います。
なぜなら、知らないお客様が圧倒的に多いと思います。
例えば、欠格要件に該当する方を取締役に就任させる登記を申請し、その後許認可の変更届を申請した場合は、最悪許認可が取り消されてしまいます。
この変更届出の恐ろしい点は、変更届の出し直しが出来ないところです。
審査の段階で欠格要件に該当する役員が、存在すると判明した時点で許認可が取り消されてしまいます。
従いまして、当事務所では役員や本店を変更したい等のご相談を承った際には真っ先に欠格要件・営業所の独立性のご説明をさせていただきます。
欠格要件につきましては正直いい話ではないので気が引けますが、必ずご説明させていただきます。
なぜなら、お客様の許認可が取り消されてしまってからでは遅いからです。
「行政書士としてどのような事案が欠格要件に該当するのか」理解し、お客様にご説明出来る事も大事な事だと思います。
意外に思われるかも知れませんが、道路交通法違反でも欠格要件に該当する場合もあります。
役員変更等は簡単な変更だと思われている事もありますが、結構恐い手続だと思います
当事務所では、上記のような場合でも何とか許認可の取り消しを免れるケースを経験しております
最後まで、お付き合いいただきありがとうございます。