こんにちは、行政書士せいしん法務事務所です。

本日も、ご訪問いただきありがとうございます。

今回は、仕事についてのお話です。


今年の6月15日より

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」

が施行され、新規登録が開始されました。


こちらの登録は、従前より賃貸住宅管理業者登録していた業者様も新たに登録しなければならないものです。

自然に従前の登録が、新法上の登録へ移行されない事に注意が必要です。


そして、従前の制度との大きな違いは原則


電子申請となること


です。


これからは、この電子申請が主流になると思います。

ただ、ちょっと面倒なのが、現状登録免許税の納税はネットバンキング等で納税出来ない事ですあせる

どうせなら全てネットで完結してほしかったです。

この辺りは、これから変わるかもしれません。


これらの新しい制度による登録等が、発生した時に私が気を付けていることは、


人的要件の兼務の可否についてです。


同法人でいくつもの許認可を持っている場合に、それぞれの許認可の人的要件で同じ人物が兼務できない場合があります。


例えば、マンション管理業者登録で必要となる専任の管理業務主任者は、


・宅地建物取引業の専任の宅地建物取引士、

・建設業の専任技術者等


との兼務が出来ません。


では、新法の賃貸住宅理業者登録における「業務管理者」は、「マンション管理業者登録の専任の管理業務主任者」と兼務出来るのかどうか?

について疑問に思いました。


手引書等に記載がなければ、関係各所へ問い合わせて確認するしかありません。


問い合せした結果、先月中旬時点では、


マンション管理業者登録及び新法による賃貸住宅管理業者登録では、兼務について可能とのことでした。

注※ただ、これらの運用はこれから変わることがありますので、注意が必要です。


この辺りは、正直、縦割り行政では、何も知らずに申請しても普通に申請完了となってしまう事もあるかもしれませんあせる

ただ、コンプライアンス的には良くないと思います。


そして、このような普通には気づき難い箇所に気を付けてながら適正・適法にに許認可申請をする。

そのことこそが、行政書士などの国家資格の存在意義ではないかと考えています。



全てを網羅する事は大変ですが、可能な限り気を付けて行きたいと思います。


最後まで、お付き合いいただきありがとうございます。


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