死刑執行後の遺体と献体 | 瀬川行政書士事務所の笑顔生活宣言

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日々業務の中で、法律・経済・日常生活についての皆様のお役立ち情報を綴って参ります。 出来ましたらお付き合いお願いいたします。

たまに献体を希望される方がいます。

医学の発展のため、献体することについて否定するつもりは無いのですが、一度献体されると次に自宅に帰ってくるのは1年~2年後になります。

それこそ血管の細かいところまで解剖されるので、ほんとにバラバラになってしまうのですが、次の名医を育てるためには誰かが手を挙げなければなりません。

以前大学病院の解剖室に何度か入ったことがあるのですが、 瓶詰めになったホルマリン(?)漬けになっている内臓を見たことがありますが、そもそも献体については”献体法(医学及び歯学の教育のための献体に関する法律)”に規定があり、それにのっとって手続をすることになります。

都市伝説みたいになっているのかもしれませんが、死刑が執行された遺体については、自動的に大学病院に送られて献体されるという話を聞いたことがあります。

死刑が執行されたからと言って、必ず献体されると言うことはありません。

これは、以前大学病院の先生に聞いたことがあるのですが、その先生によると、そういう遺体が来た記憶がないとおっしゃっていました。

その方が生前に献体を希望されるのなら献体されるのでしょうが、死刑囚の方によっては、生前に迷惑をかけたお詫びに、少しでも世の中のためになればと献体される方はいるのでしょうが、自動的に献体されるということは基本的にありません。

そういう御遺体を引き取りに来られる方がいればいいのですが、やはり死刑囚の親族の方にとっては、そういう遺体を引き取るのかどうかという問題が出てきます。

かといって、死亡者の意思なしに献体は基本的に出来ないので(献体法第4条)、献体しないということであれば、ひっそりと拘置所を出て、そのまま火葬になるのではないかと考えます。

私も今まで死刑執行された方の葬儀に関わったことは無いのですが、周辺からの話を聞くと以上のようなことになるみたいです。

あまりそういうケースに関わりたくないというのが本音ですが、死刑執行にしても、全国で年間数件という数ですので葬儀社の方もあまり知らないかもしれませんが、自分の経験のためにも一度見てみたいかなとも考えています。

瀬川行政書士事務所
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