『危険ハーブ』じゃありません!脱法ドラックの呼称名が変更されたのはメディアで報道されていたのでご存じかと思われますが・・・厚生労働省が「脱法ドラッグ」に代わる呼称名の意見募集を集った時に「ハーブ」とう呼称名は特に危険性について誤解を与えることから、原則使用しないこと。 と、書かれているのになぜこうなる!!容疑者が証言した内容はそのままでいいとして、伝えるメディアが使い方間違ってたら浸透しないじゃないか~!「危険ハーブ」じゃなく「危険ドラッグ」!!