脱法ドラックの呼称名が変更されたのは
メディアで報道されていたのでご存じかと思われますが・・・


厚生労働省が「脱法ドラッグ」に代わる呼称名の意見募集を
集った時に


「ハーブ」とう呼称名は特に危険性について誤解を
与えることから、原則使用しないこと。


と、書かれているのになぜこうなる!!




容疑者が証言した内容はそのままでいいとして、
伝えるメディアが使い方間違ってたら浸透しないじゃないか~!

「危険ハーブ」じゃなく「危険ドラッグ」!!