株式価値評価方法(8)マーケット・アプローチ①類似会社比準法
・今回は、類似会社比準法による株価評価法についてです。
・この方法はインカムアプローチとかコストアプローチのように方法論としての理屈が一通りに
決まっているわけではありません。誤解を恐れずにいえば「似たような会社を選んできて、何らか
の合理的な方法で株価を出せればよい」という趣旨だからです。
・ とはいえ、一般的に使われている基準がないわけではありません。ここでは、証券取引所(東京証券取引所、ジャスダック証券取引所等)が定める「上場前の公 募又は売出し等に関する規則の取扱い」を例として示しておきます。しかしこの方法が絶対ということではなく、別の合理的方法であって当事者間で合意できる ものであれば、(上場審査でも想定しないかぎり)問題ないと思われます。
①:類似会社平均株価
②:類似会社平均1株当り配当金額
③:類似会社平均1株当り利益金額
④:類似会社平均1株当り純資産額
②':上場申請会社1株当り配当金額
③':上場申請会社1株当り利益金額
④':上場申請会社1株当り純資産額
⑤:類似安定度を加味する項目(自己資本、総資産、取引金額、自己資本比率、企業利潤率等
について、上場申請会社と類似会社を比較考慮して算出する)
株価=①×⑤×(②'/②+③'/③+④'/④)÷3
・ この方法は配当・利益・純資産の3つの要素を3等分して考慮に入れ、かつ⑤の調整係数をかけているわけです。なぜ配当・利益・純資産なのか、3等分なの か、⑤の係数でいかようにも変わるのではないか、といった疑問は多々出てきてしまうのですが、取引所の規則というある意味で共通ルールなので、使う側とし ては「お墨付き」的な位置づけにはなるでしょう。
・この方法はインカムアプローチとかコストアプローチのように方法論としての理屈が一通りに
決まっているわけではありません。誤解を恐れずにいえば「似たような会社を選んできて、何らか
の合理的な方法で株価を出せればよい」という趣旨だからです。
・ とはいえ、一般的に使われている基準がないわけではありません。ここでは、証券取引所(東京証券取引所、ジャスダック証券取引所等)が定める「上場前の公 募又は売出し等に関する規則の取扱い」を例として示しておきます。しかしこの方法が絶対ということではなく、別の合理的方法であって当事者間で合意できる ものであれば、(上場審査でも想定しないかぎり)問題ないと思われます。
①:類似会社平均株価
②:類似会社平均1株当り配当金額
③:類似会社平均1株当り利益金額
④:類似会社平均1株当り純資産額
②':上場申請会社1株当り配当金額
③':上場申請会社1株当り利益金額
④':上場申請会社1株当り純資産額
⑤:類似安定度を加味する項目(自己資本、総資産、取引金額、自己資本比率、企業利潤率等
について、上場申請会社と類似会社を比較考慮して算出する)
株価=①×⑤×(②'/②+③'/③+④'/④)÷3
・ この方法は配当・利益・純資産の3つの要素を3等分して考慮に入れ、かつ⑤の調整係数をかけているわけです。なぜ配当・利益・純資産なのか、3等分なの か、⑤の係数でいかようにも変わるのではないか、といった疑問は多々出てきてしまうのですが、取引所の規則というある意味で共通ルールなので、使う側とし ては「お墨付き」的な位置づけにはなるでしょう。