ハイブリッド証券 : スキーム(補足)過少資本とか・・・
前回でケイマンSPCを使ってユーロ債と優先出資証券を発行する意味を説明しましたが、少し補足です。それは
「過少資本税制とかタックス・ヘイブン税制とかは関係しないのか?」
というご質問を頂戴したからです。私は税の専門家ではないのでそろそろボロが出かかっていますが(笑)、私の理解では以下のとおりです。
1.過少資本税制
外国企業の日本子会社が親会社から資金調達をする際に、増資で調達するとそのリターンである親への配当は子会社の損金扱いとなりませんが、借入で調達すれ ばその利息は子会社の損金になります。したがって税金込みのリターンを最大にするにはできるだけ資本を少なくして借入で調達するのがいいということになり ます。こうした資本を過少にして課税を回避する行動を抑制するために過少資本税制があります。
具体的には、「日本子会社の外国支配株主または資金提供者に係る負債の総平均が外国支配株主等からの資本の3倍を超える場合」などは、その超える額にかかる利息について損金算入を認めないというものです。
この税制は外国支配株主とその日本子会社という位置関係を想定しているので、日本の大企業が海外に子会社を設立して資金調達するという位置関係とは逆になりますから、過少資本税制が想定する事象とは異なることになります。
2.タックス・ヘイブン税制
タックス・ヘイブン税制は日本企業が海外における事業活動で得た利益を軽課税国(租税回避地)に留保したまま日本での課税を圧縮しようとする行動を防止す るためのものです。例としてよくあるのはパナマとかリベリアにおける便宜地籍船やキャプティブを使った節税などです。これは日本の親会社が租税回避地に子 会社を作り、海外事業で得た利益を留保している場合に、その一部について留保金課税を行うことにより租税回避地の利用を抑制します。ハイブリッド証券をケ イマンSPCで調達するようなケースでは、SPCは日本企業の100%子会社ではあるものの、その収益は親会社から買った劣後債の利息だけですからそもそ も「海外の事業で得た利益」になり得ません。しかもこの利息はすべて優先出資証券の投資家に配当されて留保はされず、親会社にも配当しないのですからタッ クス・ヘイブン税制的にいう租税回避には当らないと思います。
「過少資本税制とかタックス・ヘイブン税制とかは関係しないのか?」
というご質問を頂戴したからです。私は税の専門家ではないのでそろそろボロが出かかっていますが(笑)、私の理解では以下のとおりです。
1.過少資本税制
外国企業の日本子会社が親会社から資金調達をする際に、増資で調達するとそのリターンである親への配当は子会社の損金扱いとなりませんが、借入で調達すれ ばその利息は子会社の損金になります。したがって税金込みのリターンを最大にするにはできるだけ資本を少なくして借入で調達するのがいいということになり ます。こうした資本を過少にして課税を回避する行動を抑制するために過少資本税制があります。
具体的には、「日本子会社の外国支配株主または資金提供者に係る負債の総平均が外国支配株主等からの資本の3倍を超える場合」などは、その超える額にかかる利息について損金算入を認めないというものです。
この税制は外国支配株主とその日本子会社という位置関係を想定しているので、日本の大企業が海外に子会社を設立して資金調達するという位置関係とは逆になりますから、過少資本税制が想定する事象とは異なることになります。
2.タックス・ヘイブン税制
タックス・ヘイブン税制は日本企業が海外における事業活動で得た利益を軽課税国(租税回避地)に留保したまま日本での課税を圧縮しようとする行動を防止す るためのものです。例としてよくあるのはパナマとかリベリアにおける便宜地籍船やキャプティブを使った節税などです。これは日本の親会社が租税回避地に子 会社を作り、海外事業で得た利益を留保している場合に、その一部について留保金課税を行うことにより租税回避地の利用を抑制します。ハイブリッド証券をケ イマンSPCで調達するようなケースでは、SPCは日本企業の100%子会社ではあるものの、その収益は親会社から買った劣後債の利息だけですからそもそ も「海外の事業で得た利益」になり得ません。しかもこの利息はすべて優先出資証券の投資家に配当されて留保はされず、親会社にも配当しないのですからタッ クス・ヘイブン税制的にいう租税回避には当らないと思います。