本日から7月。
最後の最後の追い込みに掛ける時期ですが、最後の最後に残していた、講義。
概ね、春の令和6年4月1日発出の相続人申告登記関係の先例の発出により、今年の筆記試験の出題範囲に一応、入っています。
相続登記義務化に伴う改正ですね。
午前中に、本当の最終講義を終えました。
まぁ、オプション講座の予想論点講座を除けばね。
改正点というか、先例の発出による登記例や登記申請例の確認をしました。
講義としては、軽く浅く論点に触れる感じでした。
・法定相続証明番号の提供の論点。
・相続人申告登記関係。
重要なのは、相続人申告登記は、権利関係を公示するための登記ではなく、あくまで相続人として申告をしたという登記であるという事。
記述式の第36問の別紙1とかで、登記記録に付記登記で、相続人申告登記が出てきても、驚かない。
姫野寛之講師曰く、無視すれば良いとの事。
登記官が、職権で登記をするので、司法書士等による相続人申告登記の抹消の申請も、要らないらしい。
正直、ホッとした。
・所有権の登記の登記事項の追加関係。
所有権登記名義人が法人である時は、会社法人等番号も登記事項になったという点。
つまり、添付情報欄に記号を選択して、回答するという、ここ最近のスタイルが、通用しなくなるという点。
その他も、少し法人について、追加事項があるようです。
・ローマ字氏名併記関係。
外国人の氏名にローマ字を含めて、登記事項となりました。
・旧氏併記関係。
旧氏を併記する登記だが、ややこしい。
7月6日(土)辺りに、もう一度確認しとこう。
まぁ、軽く感想を述べて、また昼から勉強。
ちょっと、ブログが長引いた。
昼飯の時間。
それでは、また。