本日から7月。


最後の最後の追い込みに掛ける時期ですが、最後の最後に残していた、講義。


概ね、春の令和6年4月1日発出の相続人申告登記関係の先例の発出により、今年の筆記試験の出題範囲に一応、入っています。


相続登記義務化に伴う改正ですね。


午前中に、本当の最終講義を終えました。


まぁ、オプション講座の予想論点講座を除けばね。


改正点というか、先例の発出による登記例や登記申請例の確認をしました。


講義としては、軽く浅く論点に触れる感じでした。


・法定相続証明番号の提供の論点。


・相続人申告登記関係。

重要なのは、相続人申告登記は、権利関係を公示するための登記ではなく、あくまで相続人として申告をしたという登記であるという事。


記述式の第36問の別紙1とかで、登記記録に付記登記で、相続人申告登記が出てきても、驚かない。


姫野寛之講師曰く、無視すれば良いとの事。


登記官が、職権で登記をするので、司法書士等による相続人申告登記の抹消の申請も、要らないらしい。


正直、ホッとした。


・所有権の登記の登記事項の追加関係。


所有権登記名義人が法人である時は、会社法人等番号も登記事項になったという点。


つまり、添付情報欄に記号を選択して、回答するという、ここ最近のスタイルが、通用しなくなるという点。


その他も、少し法人について、追加事項があるようです。


・ローマ字氏名併記関係。


外国人の氏名にローマ字を含めて、登記事項となりました。


・旧氏併記関係。


旧氏を併記する登記だが、ややこしい。


7月6日(土)辺りに、もう一度確認しとこう。




まぁ、軽く感想を述べて、また昼から勉強。


ちょっと、ブログが長引いた。


昼飯の時間。


それでは、また。