経営管理ビザの更新相談 | 行政書士秘書日記(アメブロ版)

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大家好!! (^_-)-☆

佐藤先生、今天一日外出、剛剛回到事務所。

今回のブログ「秘書日記」は、最近、私たち佐藤行政書士事務所でお受けしたご相談からご紹介したいと思います。

取り上げたい話題は経営管理ビザ在留期間更新手続ですが「更新」がポイントです。

新規に経営管理ビザを取得しようとする場合には、会社の設立手続、事業所の賃貸借契約、許認可等の手続など、様々な手続が必要になります。

日本語で事業計画書も作成しなければなりませんし、とくに外国人ご本人様が観光等の短期滞在ビザで来日されているなら、住民票や身分証明書もお持ちではありません。

そこで、一般的には行政書士先生等を代理人に定めて、これらの手続や業務を一括して依頼することになるのが通常だと思います。

ですので、その後の在留期間更新手続についても、引続き、同じ行政書士先生がご担当されるのが普通の流れになるはずです。

私たちの事務所で担当した経営管理ビザではなく、在留期間更新手続の段階ではじめてご相談をお受けするケースと言うのは、何か事情があることが多いです。

その時々の実務は常に変わっていくので、個々の事情は違いますが、同じような場面は今に限らず昔も同じでした。

最近はあまり聞きませんが、昔は、入管分野では「ブローカー」という言葉をあちらこちらで耳にしました。

無資格の悪者が、高額な報酬と引き換えに、嘘の書類を作成したりして、不正に在留資格を入手するよう斡旋する人達です。この人達がターゲットの1つとしてきたのが経営管理ビザ(旧・投資経営ビザ)でした。

嘘で固めた書類や事業計画ですから、上手く(!?)経営管理ビザを手に入れられたとしても、その後の在留期間更新手続を越えられません。

もちろん経営管理ビザ在留期間更新手続に関するご相談が全てこのような場面という訳ではありませんが、今も昔も少なくありません。

昔ですと、現地の雑誌や新聞に「日本投資移民〇〇元」のような広告が載っていましたし、今では「微信」(中国版SNS)でも怪しそうな広告をよく見掛けます。

佐藤先生にもお聞きしてみましたら「今と昔では違う傾向もあるよ」と話してくださいました。

昔は、書類だけではなくて、何もかも嘘だらけだったけれど・・・ (◎o◎)/ 今は大分傾向が違ってきている印象だそうです。

それなりに収入や経歴、社会的な地位も高い方々が日本への移住(正確に言うと、現地の家はそのまま残されているので二拠点生活のようなイメージです)を目的にされているように思います。

ですから、どうして怪しい「ブローカー」に更新できないようなビザを頼んで法外な報酬を支払うのだろうかと、先生、とても不思議がられます。

私も同感です。はじめから、きちんと有資格者である正規の専門家先生に相談すればよいのに、と強く思います。

収入や資産、学歴等もお持ちの方々ですから、ご自身の希望を合法的に叶えられるように、お客様お一人お一人に相応しいアドバイスを行ってくれるはずです。

今天、有客人来事務所。佐藤先生、一直到晩很辛苦 (^_^)V

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