官邸メール
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テーマ:余命14号 出入国特例法について
要望:特別永住者(在日朝鮮人)には、他の一般在日外国人にはない様々な優遇措置がある。
とくに特別永住者(在日朝鮮人)に対する退去強制は、非常に特殊な場合しか認められておらず、一般の在日外国人に比べ非常に差別的特異な扱いだ。
一般の在日外国人は重犯罪を犯した場合には受刑後に祖国に強制送還されるが、特別永住者(在日朝鮮人)の場合には、「内乱に関する罪、外患に関する罪、
国交に関する罪、外国の元首、外交使節又はその公館に対しての犯罪により禁錮以上の刑に処せられた者」など一部の特殊ケースを除いてそのままという世界で も例のない超法規的特権である。
すでに国際的には犯罪の異常プール国家とまでいわれている現状は看過できるものではない。戦後70年、また、7月に在日の国籍が確定している。10月FATFでの指摘がある前に特例法の廃止を要望する。
テーマ:余命15号 外国人の選挙活動について
要望:「マクリーン判決文」(外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される。)
上記の最高裁判決から日本に在留する外国人の政治活動は「完全には保証されないが」とする法的解釈が左右する微妙な判決である。しかし韓
国民団は、ロ
ビー活動、ネット工作、民主党への選挙協力など現在進行形で行い、その成果を民団新聞などに記載するなどの「政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活
動」にあたり、韓国民団職員の身分は韓国の公務員に相当し、給料も韓国から支給されている。つまり民主党と一体の関係で、明らかな内政干渉を公然と行って
いる。
韓国民団が主導して、2009年度衆議院議員総選挙では組織的に選挙活動を行っている。行っていた選挙活動は宣伝カーに同乗する、ポスターを貼る、有権者に電話で支持、投票を依頼する、等、完全な違法行為である。
最高裁判決にある「外国人の政治活動の自由はわが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等を除き保障される」という文中の「わが国の政治的
意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等」とはまさに選挙であって、「その選挙活動を除き保障される」と明確に記述している。
在日朝鮮人の選挙活動はすべて違法である。この件、早急に、厳たる対応を要望する。
テーマ:余命16号 外国人参政権について
要望:在日外国人が国政に参加すること自体が異様な内政干渉であるが、最高裁判決にあるように、外国人あるいは外国組織が日本の選挙に関与することそのものが違法である。
よって以下の活動は明らかな内政干渉選挙活動としてとらえるべきである。
「民団新聞 参政権早期付与の転換点 総選挙へ全力投入」
鄭進中央団長は慶祝辞で、在日同胞の長年にわたる懸案である地方参政権獲得について、今度の総選挙を最大のチャンスととらえ、早期実現のために一致団結して総力をあげることを明らかにした。
続いて日本側主要来賓として自由民主党・猪口邦子党国際局局長代理(前衆議院議員)、民主党・簗瀬進参議院国会対策委員長(参議院議員)、
公明党・山口
那津男党政調会長(参議院議員)、社会民主党・渕上貞雄副党首(参議院議員)、日韓議員連盟・白眞勲幹事(会長代理。参議院議員)、日韓親善協会中央会・
越智通雄会長が祝辞を述べた。自民党代表を除き、全員が地方参政権の早期付与に全力をあげることを強調した。
放置すれば国家が大きな影響を受ける可能性のある法違反には、即刻、対処されるよう要望する。
テーマ:余命17号 選挙関連の国籍条項について
要望:以前から買収をはじめ様々な手段で違法行為は行われていたが、大量の票の操作は不可能だった。それを可能にしたのが「国籍条項」である。
民主党が政権を 取ってから真っ先に取り組んだのが、この国籍条項の廃止で、これは民主党と公明党による強行採決、賛成多数で2010年5月24日可決された。
これにより、汚染された地方自治体による意図的な選管体制と非日本人、あるいは反日勢力による開票作業が可能となって異様な大量票の操作が行われるようになった。
総務省選挙課「選挙の開票作業員に国籍条項はありません。」
「問題となった法律は、民主党政権時の強行採決が原因である」
法律名は『国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(国政選挙経費削減法案)』である。元々あった国籍条項がこの法改正でなくなってしまった。他にも様々な資格や仕事の募集要項からも国籍条項が抜き取られている。
日本の生き様を決める選挙に、国籍条項は必須である。即刻改善されるよう要望する。
テーマ:余命18号 不正選挙について
要望:総務省選挙課「選挙の開票作業員に国籍条項はありません。」「問題となった法律は、民主党政権時の強行採決が原因である」
法律名は『国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(国政選挙経費削減法案)』である。元々あった国籍条項がこの法改正でなくなった。他にも様々な資格や仕事の募集要項からも国籍条項が抜き取られている。
事業仕分けの成果に基づく法案は、国が自治体に支給する国政選挙の経費を80億円削減、自治体はアルバイト・ボランティア大量導入でその穴埋めをすると
いうもので、つまり、日本国にとって重大な国政選挙の開票作業は、民間企業によって募集されたアルバイトによってなされ、しかもその応募資格に「国籍」な しという売国奴法であった。まさに工作員入れ放題である。
その結果、以前ではあり得なかった不正投票、不正開票が行われるようになった。
選挙は国の存立の問題である。即刻、対応されるよう要望する。
テーマ:余命19号 「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」における罰則の強化等に強く賛成する。
要望:この件については2015年に関東弁護士会連合会理事長から反対声明が出ている。
3点あるが、いずれも反対理由にはならない。
(声
明)1「偽りその他不正の手段により」上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に、「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰
金」等を科する規定を新設することについて、かかる規定の新設は不必要なばかりでなく、庇護申請者らに顕著な萎縮効果を与える虞のある不当な厳罰化である
ため、反対する。
【反対理由にならない理由】
不正手段による入国者の罰則強化は当然必要。
反対はまさに犯罪者擁護である。
(声 明)2 上記の行為を営利目的で「実行を容易にした者」に「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」等を科する規定を新設することについても、不当な拡大解
釈による濫用によって、弁護士の職務への不当な介入の行われる危険性があり、また、外国人が弁護士から法的支援を受ける機会を奪う危険性があるため、反対 する。
【反対理由にならない理由】
不正手段、営利目的で実行を容易にした者に対する罰則規定の強化も当然である。
(声 明)3 在留資格取消の対象について、現行法に定められた、所定の活動を継続して3か月以上行わないで在留している場合に加え、所定の活動を行わず、「他の活動を
行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消事由とすることについても、日本に在留する外国人の地位を過度に不安定にするものであるため、反対 する。
【反対理由にならない理由】
「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合を在留資格取消しは当然。
在留外国人の地位の問題ではない。
戦後から今日まで、ある勢力により法が異常に改悪され、集団の力と恫喝で行政がねじ曲げられてきた。
この罰則強化規定は「出入国管理及び 難民認定法の一部を改正」であるが、偽りその他不正の手段により、営利目的で実行を容易にした者もという部分は上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合に限らず、行政の手続きその他の行為において共通するものである。
「外国人の受け入れに関する在留資格を設ける」を削除して進むよりははっきりとした新法 として戦後続いてきた違法行為に断を下すべきである。
少なくとも、これ以上弁護士の横暴を許してはならない。
以上要望である。
テーマ:余命20号 新弁護士会の設立について
要望:
現状の日本弁護士連合会は、本来の弁護士業務から逸脱し、一般国民には常識から外れ、偏向した政治組織にしか見えない。もしそうでない自由だというのならば、加入義務は必要ないことになるし、弁護士活動にも制限はいらないことになる。
まさか弁護士が詭弁を使うことはないだろうから、問題を提起した弁護士が弁護士会を訴えるという裁判を起こしたこの機会に弁護士法を改正して、複数の弁
護士会の設立を認めるべきであると考える。すでに強制加入の弁護士会が一つという現状は、国民にとって百害あって一利なし。意味がなくなっている。
ちなみに訴訟案件の概要は以下のとおりである。
日本弁護士連合会や弁護士会による特定の政治的な主張について「弁護士自治とは全く無縁な『目的外行為』であり違法だ」などとして、南出喜久治弁護士が1
日、日弁連や所属する京都弁護士会、それぞれの会長などを相手取り、ホームページ上の意見書や会長談話の削除と100万円の慰謝料を求める訴訟を東京地裁 に起こした。
問題となったのは今年6月の「安全保障法制改定法案に反対する意見書」や平成26年7月の「集団的自衛権の行使等を容認する閣議決定に抗議し撤回を求める会長声明」など計15本。
原告側は訴状で、弁護士法で弁護士は日弁連と弁護士会への強制加入が義務づけられているとした上で、「(声明として出される)文書は正規の機関決議を経たものではなく、文章を作成して発信する権限は日弁連や京都弁護士会にはない」と主張している。
提訴後に会見した南出弁護士は「日弁連は特定の意見を表明する政治団体になっている。主張したいならば強制加入の団体ではなく、賛同者を集めて任意団体を作ってやるべきだ」と訴えた。
以上について早急な対応を要望する。
テーマ:余命21号 日本メディアについて
要望:
最近の新聞、TVにおける報道は常識をはるかに超えて偏向している。すでに国益を害するレベルである。とくにフジ、TBS、NHKに顕著である。総務省は
切り捨てを含めた総チェックをお願いしたい。今や既存の局がゼロとなっても何の障害もない時代となっている。報道の速度はネットに及ばず、情報の真偽は大 量のネット情報によるネット民の判断が可能で、意図的な捏造やスルーは通じなくなっている。
彼らが常に掲げる言論や表現の自由は、まさに見せかけであって、今般の余命三年時事日記のネット切断などは「自分たちはいいが、相手には許さない」というあからさまな言論弾圧であろう。
余命10号で要望しているが、ネット規制の見直しと同時に国民の納得できる対応を早急にお願いしたい。
テーマ:余命22号 NHK課金について
要望:
現状のNHKの有り様は日本の政治経済軍事すべてにおいて、日本という国の立場が全く見えてこない。とくに政治における論説、解説は異様というレベルであ
る。すでに特権的企業に成り下がり、公共放送という偽看板を掲げた営利企業になっている実態では、NHKに受信料支払強制の大義名分はない。
受信料の支払いは任意とするか、廃止が妥当だろう。これは100%民意である。しかるべき早急な対応を要望する。
テーマ:余命23号 在日韓国人への警告について
要望:
ここ1年、日韓関係は悪化の一途である。すでに日韓双方の国民の間では「日韓断交」が当たり前のように叫ばれている。皮肉なことに日韓はここだけ一致して
いるのである。この状況下でまた懸案の竹島演習が実施された。今後、日韓関係はますます悪化エスカレートする可能性が高い。
これとは別に通名禁止やマイナンバー制度導入その他、在日特権にメスが入りつつある。
これは在日韓国人だけではなく、当然、北朝鮮人民も含まれる。今では彼らの戦後からの集団の力と恫喝の手法が通じなくなっている。
少なくとも、南北朝鮮の組織に在日に対して、有事の対応を示した動きはみえない。
よって南北朝鮮国民は日本で7月9日から外国人に対する対応が大きく変更されている数々の内容が周知されていないと思われる。
一般在日朝鮮人は通名使用の危険性を含め、韓国の有事動員法も知らない可能性がある。老若男女総動員令は常識を越えていて、あまりにも危険である。
本来、南北朝鮮政府が周知させることであるが、知らないことによる双方の無用の犠牲を減らすために何らかの措置がとられんことを要望する。
テーマ:余命24号 在日朝鮮人の帰化について
要望:
韓国民団には帰化に関するマニュアルがあるという。その関係を仲介する司法関係業者も多く、正規の手続きのサポートであれば問題はないが、実態はかなり危ないそうだ。
最近、行政書士、司法書士、弁護士等、帰化に関わる関係職に不正が相次いでいる。
また在日犯罪の増加は警察庁発表では看過できないレベルになっている。このような事態に鑑み、在日朝鮮人の帰化が正規の手続きで行われ、また正規に完了し
ているのか、再度確認をお願いしたい。在日朝鮮人の帰化問題はほとんどが二重国籍にかかわるものであるから、国籍離脱証明書の再提出で確認できる。
韓国国籍法における韓国籍抹消手続きが完了しておらず、二重国籍になっている者が多数存在する状態は看過できるものではない。
日本は二重国籍を認めておらず、これは帰化取消しとなる重大事案である。
早急に対応されるよう要望する。
テーマ:余命25号 教育に関する在日特権について
要望:
1.朝鮮学校・インターナショナルスクール卒業者に対する大学入試での高等学校卒業程度認定試験免除は廃止すべきである。
2.朝鮮大学校卒業者の司法試験1次試験免除は廃止すべきである。
3.大学センター試験へ韓国語(朝鮮語)の導入は廃止すべきである。
以上は異様な優遇措置であって、不当であるばかりでなく国益に反する。すべて直ちに廃止されるよう要望する。