法人税基本通達4-2-2 | CFO税理士の "OK Tax"
ホーム
ピグ
アメブロ
芸能人ブログ
人気ブログ
新規登録
ログイン
CFO税理士の "OK Tax"
CFOを雇えるCFO専門特化型会計事務所===【Second CFO税理士事務所】
ブログ画像一覧を見る
このブログをフォローする
法人税基本通達4-2-2
(広告宣伝用資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合の準用)
4-2-2 4-2-1は、販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合について準用する。(平14年課法2-1「十三」により改正)
CFO
経験者を雇える会計事務所は、
四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
ブログ画像一覧を見る
このブログをフォローする