法人税基本通達4-1-4 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達4-1-4

(上場有価証券等の価額)
4-1-4 法人の有する上場有価証券等(令第119条の13第1号から第3号まで《上場有価証券等の時価評価金額》に掲げる有価証券をいう。以下4-1-6までにおいて同じ。)について法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において、再生計画認可の決定があった時の当該上場有価証券等の価額は、4-1-7《企業支配株式等の時価》の適用を受けるものを除き、令第119条の13第1号から第3号まで及びこれらの規定に係る取扱いである2-3-30から2-3-34まで《上場有価証券等の時価評価金額の取扱い》により定められている価額(以下4-1-4において「市場価格」という。)による。この場合、法第61条の3第1項第2号《売買目的外有価証券の期末評価額》に規定する売買目的外有価証券(以下4-1-4において「売買目的外有価証券」という。)については、当該再生計画認可の決定があった日以前1月間の当該市場価格の平均額によることも差し支えない。(平17年課法2-14「七」により追加、平19年課法2-3「十五」、平22年課法2-1「十三」により改正)

(注) 本文の後段を適用する場合において、当該売買目的外有価証券が当該1月間に新株の権利落ちのあった株式であり、かつ、当該再生計画認可の決定があった日までに新株の発行がされたものであるときにおける権利落ち前の当該売買目的外有価証券の市場価格は、本文の前段に定める価額から当該株式の権利の価格に相当する金額を控除した金額とする。この場合、「当該株式の権利の価格に相当する金額」は、当該再生計画認可の決定があった日以前1月間(当該再生計画認可の決定があった日以前1月以前に権利落ちとなった場合には、その権利落ちとなった日から当該再生計画認可の決定があった日までの期間とする。)における旧株の毎日の市場価格の平均額から、当該新株について払い込むべき金額又は給付すべき金銭以外の資産の価額を控除した金額に旧株1株について交付を受ける新株の数を乗じて得た金額による。

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