連結納税基本通達2-2-13
(損害賠償金)
2-2-13 連結法人が、その業務の遂行に関連して他の者に与えた損害につき賠償をする場合において、当該連結事業年度終了の日までにその賠償すべき額が確定していないときであっても、同日までにその額として相手方に申し出た金額(相手方に対する申出に代えて第三者に寄託した額を含む。)に相当する金額(保険金等により補てんされることが明らかな部分の金額を除く。)を当該連結事業年度の未払金に計上したときは、これを認める。
(注) 損害賠償金を年金として支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の損金の額に算入する。
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Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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(注) 損害賠償金を年金として支払う場合には、その年金の額は、これを支払うべき日の属する連結事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の損金の額に算入する。
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