連結納税基本通達2-1-48 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達2-1-48

(金融負債の消滅を認識する債務引受契約等)
2-1-48 連結法人がその有する金融負債(金融商品である負債をいう。以下この章において同じ。)について債務引受契約の締結等をした場合において、当該債務引受契約の締結等により当該金融負債の債務者の地位(保証債務等の新たに発生する二次的な責任に係る地位を除く。)から免責されたときは、当該金融負債の消滅を認識し、当該債務引受け等に伴い支払う金銭等の額又は当該債務引受け直前の当該金融負債の帳簿価額は、当該連結事業年度の損金の額又は益金の額に算入する。

(注) 新たに二次的な権利又は義務が発生する場合には、2-1-49の適用があることに留意する。

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com