(積立金として積み立てている金額の意義)
3-2-5の2 令第22条第1項第1号イ《株式等に係る負債の利子の額》に規定する積立金として積み立てている金額とは、当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法のほか、その決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により経理した金額をいうことに留意する。(平19年課法2-3「十四」により追加)
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