連結納税基本通達2-1-34
(送金が許可されない利子、配当等の帰属時期の特例)
2-1-34 国外の者から支払を受ける貸付金の利子、剰余金の配当等又は工業所有権等若しくはノーハウの使用料(措置法第68条の90第1項《連結法人に係る特定外国子会社等の個別課税対象金額等の益金算入》に規定する特定外国子会社等又は第68条の93の2第1項《特殊関係株主等である連結法人に係る特定外国法人の個別課税対象金額等の益金算入》に規定する特定外国法人から受けるこれらのものを除く。以下2-1-34において「国外からの利子、配当等」という。)について、現地の外貨事情その他やむを得ない事由によりその送金が許可されないため、長期(おおむね2年以上)にわたりその支払を受けることができないと認められる事情がある場合には、その送金が許可されることとなる日までその収益計上を見合せることができるものとする。この場合において、その国外からの利子、配当等の額(その額が2以上あるときは、それぞれの額とする。以下2-1-34において同じ。)の一部につきその送金が許可されることとなり、かつ、その許可された金額の合計額が当該国外からの利子、配当等の額のおおむね50%以上の金額に達したときはその残額をその達した日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。(平19年課法2-3「十一」、平19年課法2-17「六」、平21年課法2-5「二」、平22年課法2-1「七」により改正)
(注) 国外からの利子、配当等の額の全部又は一部を現地における費用の支出(金銭債権以外の資産の取得を含む。)に充てた場合には、その充てた日にその充てた金額に相当する金額の送金が許可されたものとしてこの取扱いを適用する。
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
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(注) 国外からの利子、配当等の額の全部又は一部を現地における費用の支出(金銭債権以外の資産の取得を含む。)に充てた場合には、その充てた日にその充てた金額に相当する金額の送金が許可されたものとしてこの取扱いを適用する。
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