法人税基本通達3-1-4 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達3-1-4

(新株予約権付社債に係る新株予約権を行使した場合の短期所有株式等の判定)
3-1-4 新株予約権付社債に係る新株予約権を行使して株式を取得した場合における法第23条第2項《短期所有株式等の配当等の益金算入》に規定する株式等の判定に当たって、株式を配当等の額の支払に係る基準日以前1月以内に取得したかどうかは、当該行使のあった日によらないで、新株予約権付社債を取得した日によって判定するものとする。
 令第20条第1項第1号《益金に算入される配当等の元本たる株式等》に規定する「当該基準日後2月以内」に新株予約権付社債につき新株予約権の行使があった場合における当該行使に係る株式等の取得の時期の判定についても、同様とする。(昭48年直法2-81「9」により追加、平6年課法2-5「一」、平11年課法2-9「三」、平14年課法2-1「十二」、平15年課法2-7「十一」、平19年課法2-3「十三」、平19年課法2-17「七」、平22年課法2-1「十」により改正)

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