連結納税基本通達2-1-25
(現渡しの方法による決済を行った場合の損益の計上時期)
2-1-25 法第61条の2第20項《信用取引等の譲渡利益額又は譲渡損失額》に規定する信用取引の方法により株式の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(平19年課法2-3「十一」、平19年課法2-17「六」により改正)
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Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
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2-1-25 法第61条の2第20項《信用取引等の譲渡利益額又は譲渡損失額》に規定する信用取引の方法により株式の売付けを行った場合において、いわゆる現渡しの方法による決済を行ったときは、当該取引に係る譲渡損益の額は、当該決済に係る約定が成立した日に計上する。(平19年課法2-3「十一」、平19年課法2-17「六」により改正)
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