法人税基本通達2-5-2 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達2-5-2

(一定期間支払わない売上割戻しの計上時期)
2-5-2 法人が売上割戻しの金額につき相手方との契約等により特約店契約の解約、災害の発生等特別な事実が生ずるときまで又は5年を超える一定の期間が経過するまで相手方名義の保証金等として預かることとしているため、相手方がその利益の全部又は一部を実質的に享受することができないと認められる場合には、その売上割戻しの金額については、2-5-1にかかわらず、これを現実に支払った日(その日前に実質的に相手方にその利益を享受させることとした場合には、その享受させることとした日)の属する事業年度の売上割戻しとして取り扱う。(昭55年直法2-8「九」、平12年課法2-7「六」により改正)

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