連結納税基本通達2-1-3 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達2-1-3

(委託販売による収益の帰属の時期) 
2-1-3 棚卸資産の委託販売による収益の額は、その委託品について受託者が販売をした日の属する連結事業年度の益金の額に算入する。ただし、当該委託品についての売上計算書が売上の都度作成され送付されている場合において、連結法人が継続してその収益を当該売上計算書の到達した日の属する連結事業年度の益金の額に算入しているときは、これを認める。

(注) 受託者が週、旬、月を単位として一括して売上計算書を作成している場合においても、それが継続して行われているときは、「売上の都度作成され送付されている場合」に該当する。 

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