法人税基本通達2-4-5 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達2-4-5

(延払基準の計算単位)
2-4-5 令第124条第1項《延払基準の方法》の規定による延払基準の方法による収益の額及び費用の額の計算は、原則としてその長期割賦販売等をした資産の販売等(法第63条第1項《長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度》に規定する「資産の販売等」をいう。以下2-4-11までにおいて同じ。)ごとに行うのであるが、長期割賦販売等のうち、月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払を受けることを定型的に定めた約款に基づき行われる資産の販売等について、法人が継続して差益率のおおむね同じものごとその他合理的な区分ごとに一括してその計算を行っている場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「八」により追加、平10年課法2-7「三」、平12年課法2-7「五」、平14年課法2-1「十」により改正)

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