連結納税基本通達1-7-7 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達1-7-7

(資本金の額が零の場合)
1-7-7 会社法の規定の適用を受ける連結法人で資本金の額が零のものについては、資本を有しない連結法人には該当しないことに留意する。(平19年課法2-3「八」により追加)

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