法人税基本通達2-3-45
(繰延ヘッジ処理の対象となる取引の範囲)
2-3-45 法第61条の6《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定(以下この款において「繰延ヘッジ処理」という。)の適用は、事業年度終了の日の帳簿価額に反映されていない同条第1項各号の「生ずるおそれのある損失」の額を減少させるためのデリバティブ取引等(同条第4項に規定する「デリバティブ取引等」をいう。以下この款において同じ。)に係る利益額又は損失額をその損失の発生時まで繰り延べるために行うものであるから、例えば、次に掲げる損失等を対象とした取引は同条第1項の規定の適用がないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-3「十」、平22年課法2-1「九」により改正)
(1) 令第28条第1項第2号《棚卸資産の評価の方法》に規定する低価法を適用している棚卸資産の価格の変動により生ずるおそれのある損失
(2) 満期保有目的債券(令第119条の2第2項第1号《満期保有目的有価証券の意義》に規定する有価証券に区分した有価証券をいう。)の金利の変動に基因する価格の変動により生ずるおそれのある損失
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Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-45 法第61条の6《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定(以下この款において「繰延ヘッジ処理」という。)の適用は、事業年度終了の日の帳簿価額に反映されていない同条第1項各号の「生ずるおそれのある損失」の額を減少させるためのデリバティブ取引等(同条第4項に規定する「デリバティブ取引等」をいう。以下この款において同じ。)に係る利益額又は損失額をその損失の発生時まで繰り延べるために行うものであるから、例えば、次に掲げる損失等を対象とした取引は同条第1項の規定の適用がないことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平19年課法2-3「十」、平22年課法2-1「九」により改正)
(1) 令第28条第1項第2号《棚卸資産の評価の方法》に規定する低価法を適用している棚卸資産の価格の変動により生ずるおそれのある損失
(2) 満期保有目的債券(令第119条の2第2項第1号《満期保有目的有価証券の意義》に規定する有価証券に区分した有価証券をいう。)の金利の変動に基因する価格の変動により生ずるおそれのある損失
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