連結納税基本通達1-3-5
(承認取消後5年経過前に連結子法人となる法人)
1-3-5 法第4条の5第2項第5号《連結納税の承認のみなし取消し》の規定により連結納税の承認を取り消された法人(1-2-8の(2)ロの事実に基因して承認を取り消された法人を除く。)は、その取消しの日以後5年を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間(以下1-3-5において「適用制限期間」という。)を経過していない場合には当該取消しの直前におけるその連結親法人の連結子法人となることができないのであるが、当該適用制限期間中に当該連結親法人以外の連結親法人(以下1-3-5において「他の連結親法人」という。)との間に完全支配関係を有することとなった場合には、当該他の連結親法人の連結子法人となるのであるから留意する。
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Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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