法人税基本通達2-3-29
(上場有価証券等の区分及び時価評価金額)
2-3-29 売買目的有価証券に係る令第119条の13第1号から第3号まで《上場有価証券等の時価評価金額》に規定する有価証券(以下2-3-33において「上場有価証券等」という。)の区分及び法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する時価評価金額(以下2-3-29において「時価評価金額」という。)の算定に当たっては、それぞれ次のことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-17「五」により改正)
(1) 令第119条の13第1号に規定する「その売買が主として金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所……の開設する市場において行われている有価証券」であるかどうかは、その有価証券の売買取引が金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下2-3-29において同じ。)の開設する市場において最も活発に行われているかどうかにより判定する。この場合、当該市場において最も活発に行われているかどうか明らかでないものは、原則として、我が国における売買取引の状況により判定するものとするが、その有価証券が金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものの開設する市場において実際に取得されたものであるときは、同号に掲げる有価証券として取り扱って差し支えない。
(2) 同条第3号に規定する「その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合」とは、基本的には、ブローカー(銀行、証券会社等のように、金融資産の売買の媒介、取次ぎ若しくは代理の受託をする業者又は自己が買手若しくは売手となって店頭で金融資産の売買を成立させる業者をいう。以下この章において同じ。)の公表する価格又は取引システムその他の市場において成立した価格が公正評価額(第三者間で恣意性のない取引を行うと想定した場合の取引価格をいう。以下2-3-32までにおいて同じ。)として一般的に認められている状態にあることをいうのであるから、単に売買実例があることのみでは、当該重要な影響を与えている場合に該当しない。
(3) 同条第1号又は第3号の同一の区分に属する同一銘柄の有価証券について、当該各号に規定する価格が2以上の市場に存する場合には、当該取引が最も活発に行われている市場の価格をもって時価評価金額とする。ただし、当該法人が、当該有価証券の取引を実際に行った市場の価格又は実勢を最も反映していると判断される価格その他の公正評価額を入手するための市場としてあらかじめ定めている市場の価格をもって当該時価評価金額としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。
(4) その市場における当該有価証券の実際の売買事例が極めて少なく、その公表された価格が実勢を反映した公正評価額と認められない場合の当該有価証券の価格については、当該価格はないものとして取り扱うことができる。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
2-3-29 売買目的有価証券に係る令第119条の13第1号から第3号まで《上場有価証券等の時価評価金額》に規定する有価証券(以下2-3-33において「上場有価証券等」という。)の区分及び法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する時価評価金額(以下2-3-29において「時価評価金額」という。)の算定に当たっては、それぞれ次のことに留意する。(平12年課法2-7「四」により追加、平15年課法2-7「八」、平19年課法2-17「五」により改正)
(1) 令第119条の13第1号に規定する「その売買が主として金融商品取引法第2条第16項(定義)に規定する金融商品取引所……の開設する市場において行われている有価証券」であるかどうかは、その有価証券の売買取引が金融商品取引所(金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものを含む。以下2-3-29において同じ。)の開設する市場において最も活発に行われているかどうかにより判定する。この場合、当該市場において最も活発に行われているかどうか明らかでないものは、原則として、我が国における売買取引の状況により判定するものとするが、その有価証券が金融商品取引所に類するもので外国の法令に基づき設立されたものの開設する市場において実際に取得されたものであるときは、同号に掲げる有価証券として取り扱って差し支えない。
(2) 同条第3号に規定する「その公表する価格がその有価証券の売買の価格の決定に重要な影響を与えている場合」とは、基本的には、ブローカー(銀行、証券会社等のように、金融資産の売買の媒介、取次ぎ若しくは代理の受託をする業者又は自己が買手若しくは売手となって店頭で金融資産の売買を成立させる業者をいう。以下この章において同じ。)の公表する価格又は取引システムその他の市場において成立した価格が公正評価額(第三者間で恣意性のない取引を行うと想定した場合の取引価格をいう。以下2-3-32までにおいて同じ。)として一般的に認められている状態にあることをいうのであるから、単に売買実例があることのみでは、当該重要な影響を与えている場合に該当しない。
(3) 同条第1号又は第3号の同一の区分に属する同一銘柄の有価証券について、当該各号に規定する価格が2以上の市場に存する場合には、当該取引が最も活発に行われている市場の価格をもって時価評価金額とする。ただし、当該法人が、当該有価証券の取引を実際に行った市場の価格又は実勢を最も反映していると判断される価格その他の公正評価額を入手するための市場としてあらかじめ定めている市場の価格をもって当該時価評価金額としているときは、継続適用を条件としてこれを認める。
(4) その市場における当該有価証券の実際の売買事例が極めて少なく、その公表された価格が実勢を反映した公正評価額と認められない場合の当該有価証券の価格については、当該価格はないものとして取り扱うことができる。
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