連結納税基本通達1-3-4
(設立事業年度等の承認申請特例の不適用)
1-3-4 法第4条の2《連結納税義務者》に規定する内国法人が次のいずれかに該当する場合には、それぞれ次に掲げる事業年度については、法第4条の3第6項《設立事業年度等の申請期限特例》の規定の適用はないことに留意する。
(1) 当該内国法人の設立事業年度(同項に規定する設立事業年度をいう。以下1-3-4において同じ。)の期間が5月を超えない場合((2)に該当する場合を除く。) 設立事業年度
(2) 当該内国法人の設立事業年度開始の日から当該設立事業年度の翌事業年度終了の日 までの期間が5月を超えない場合 設立事業年度及びその翌事業年度
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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(1) 当該内国法人の設立事業年度(同項に規定する設立事業年度をいう。以下1-3-4において同じ。)の期間が5月を超えない場合((2)に該当する場合を除く。) 設立事業年度
(2) 当該内国法人の設立事業年度開始の日から当該設立事業年度の翌事業年度終了の日 までの期間が5月を超えない場合 設立事業年度及びその翌事業年度
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