連結納税基本通達1-3-2
(最初連結親法人事業年度開始の時までの間に完全支配関係を有することとなった法人のみなし承認)
1-3-2 法第4条の2《連結納税義務者》に規定する他の内国法人が、既に法第4条の3第1項《連結納税の承認申請》の規定により申請を行った内国法人との間に、当該申請の時から最初連結親法人事業年度開始の時までの間に、新たに当該内国法人による完全支配関係を有することとなった場合において、当該内国法人に対して承認の処分があったときは、当該他の内国法人についても同条第3項《連結納税の承認》の規定により承認があったもの とみなすことに留意する。(平15年課法2-12「三」により改正)
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Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com
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