連結納税基本通達1-3-1 | CFO税理士の "OK Tax"

連結納税基本通達1-3-1

(連結親法人及び連結子法人の意義)
1-3-1 法第2条第12号の7の2《連結親法人の意義》に規定する「連結親法人」及び同条第12号の7の3《連結子法人の意義》に規定する「連結子法人」とは、法第4条の3第3項、第4項、第8項、第10項及び第11項《連結納税の承認等》の規定により承認を受けるとともに、それぞれの規定の承認の効力が生じている法人をいうことに留意する。

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel:03-5312-0278
www.second-cfo.com