連結納税基本通達1-1-2
(連結離脱法人の連帯納付責任)
1-1-2 連結子法人が、法第4条の5第1項若しくは第2項《連結納税の承認の取消し》の規定により法第4条の2《連結納税義務者》の承認を取り消され又は法第4条の5第3項《連結納税の取りやめの承認》の承認を受けた場合であっても、その取消し又は取りやめの承認に係る最終の連結事業年度以前の各連結事業年度の連結所得に対する法人税(当該連結子法人がその連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内に納税義務が成立したものに限る。)については、法第81条の28第1項《連結子法人の連帯納付の責任》の規定の適用があることに留意する。
CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
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