連結納税基本通達1-1-1
(被合併法人の法人税に係る納税地)
1-1-1 法人が合併した場合において、当該合併に係る被合併法人のその合併の日以後における法人税の納税地は、当該合併に係る合併法人の納税地によるのであるから留意する。ただし、合併に係る被合併法人が連結親法人であり、かつ、合併法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない連結子法人である場合には、当該合併法人が連結申告法人でないものとしたときの当該合併法人の納税地となる。
(注) 合併に係る被合併法人が連結子法人である場合において、当該合併の日の前日の属 する連結事業年度以前の連結事業年度の連結申告に係る法人税の納税地は、本文の取扱いにかかわらず、その連結申告に係る連結親法人の納税地となる。
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
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(注) 合併に係る被合併法人が連結子法人である場合において、当該合併の日の前日の属 する連結事業年度以前の連結事業年度の連結申告に係る法人税の納税地は、本文の取扱いにかかわらず、その連結申告に係る連結親法人の納税地となる。
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