法人税基本通達2‐1‐13
(運送収入の帰属の時期)
2-1-13 運送業における運送収入の額は、原則としてその運送に係る役務の提供を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が、運送契約の種類、性質、内容等に応じ、例えば次に掲げるような方法のうちその運送収入に係る収益の計上基準として合理的であると認められるものにより継続してその収益計上を行っている場合には、これを認める。(昭55年直法2-8「六」により追加)
(1) 乗車券、乗船券、搭乗券等を発売した日(自動販売機によるものについては、その集金をした時)にその発売に係る運送収入の額を収益計上する方法
(2) 船舶、航空機等が積地を出発した日に当該船舶、航空機等に積載した貨物又は乗客に係る運送収入の額を収益計上する方法
(3) 一の航海(船舶が発港地を出発してから帰港地に到着するまでの航海をいう。以下2-1-13において同じ。)に通常要する期間がおおむね4月以内である場合において、当該一の航海に係る運送収入の額を当該一の航海を完了した日に収益計上する方法
(4) 一の運送に通常要する期間又は運送を約した期間の経過に応じて日割又は月割等によりその運送収入の額を収益計上する方法
(注)
1 運送業を営む2以上の法人が運賃の交互計算又は共同計算を行っている場合における当該交互計算又は共同計算により当該2以上の法人が配分を受けるべき収益の額については、その配分が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入することができる。
2 海上運送業を営む法人が船舶による運送に関連して受払いする滞船料又は早出料については、その額が確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することができる。
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Second CFO 税理士事務所
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代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
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(1) 乗車券、乗船券、搭乗券等を発売した日(自動販売機によるものについては、その集金をした時)にその発売に係る運送収入の額を収益計上する方法
(2) 船舶、航空機等が積地を出発した日に当該船舶、航空機等に積載した貨物又は乗客に係る運送収入の額を収益計上する方法
(3) 一の航海(船舶が発港地を出発してから帰港地に到着するまでの航海をいう。以下2-1-13において同じ。)に通常要する期間がおおむね4月以内である場合において、当該一の航海に係る運送収入の額を当該一の航海を完了した日に収益計上する方法
(4) 一の運送に通常要する期間又は運送を約した期間の経過に応じて日割又は月割等によりその運送収入の額を収益計上する方法
(注)
1 運送業を営む2以上の法人が運賃の交互計算又は共同計算を行っている場合における当該交互計算又は共同計算により当該2以上の法人が配分を受けるべき収益の額については、その配分が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入することができる。
2 海上運送業を営む法人が船舶による運送に関連して受払いする滞船料又は早出料については、その額が確定した日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することができる。
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