法人税基本通達2-1-4 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達2-1-4

(販売代金の額が確定していない場合の見積り)
2-1-4 法人がその販売に係る棚卸資産を引き渡した場合において、その引渡しの日の属する事業年度終了の日までにその販売代金の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積るものとする。この場合において、その後確定した販売代金の額が見積額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の益金の額又は損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「六」により追加、平15年課法2-7「六」により改正)
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