法人税基本通達1-4-13 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達1-4-13

(資産等の移転が設立の時から6月以内に行われなかったことについてのやむを得ない事情)
1-4-13 令第4条の2第13項第3号《適格事後設立の要件》に規定する「やむを得ない事情」とは、例えば、資産若しくは負債の移転又はその移転により行うこととなる営業につき行政庁の許認可等を必要とする場合において、当該許認可等の審査及び処理に要する期間が6月を超えることとなったことがこれに該当する。(平14年課法2-1「三」により追加、平19年課法2-3「五」、平19年課法2-17「二」により改正)


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