法人税基本通達1-2-5
(いわゆる中間型の分割を行った場合のみなし事業年度)
1-2-5 分割法人が分割により交付を受ける分割承継法人の株式その他の資産の一部のみをその分割の日において当該分割法人の株主等に交付をする分割を行った場合には、法第14条第3号《みなし事業年度》の規定によるみなし事業年度の適用があることに留意する。(平14年課法2-1「二」により追加、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-5「三」により改正)
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Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com
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