法人税基本通達1-2-4 | CFO税理士の "OK Tax"

法人税基本通達1-2-4

(解散、継続、合併又は分割の日)
1-2-4 法第14条第1号、第10号及び第14号《みなし事業年度》の「解散の日」又は第24号の「継続の日」とは、株主総会その他これに準ずる総会等において解散又は継続の日を定めたときはその定めた日、解散又は継続の日を定めなかったときは解散又は継続の決議の日、解散事由の発生により解散した場合には当該事由発生の日をいう。
 また、同条第2号、第11号及び第15号の「合併の日」とは、合併の効力を生ずる日(新設合併の場合は、新設合併設立法人の設立登記の日)をいい、同条第3号及び第12号の「分割型分割の日」とは、分割の効力を生ずる日(新設分割の場合は、新設分割設立法人の設立登記の日)をいう。(昭55年直法2-8「三」、平14年課法2-1「二」、平15年課法2-7「三」、平15年課法2-12「二」、平19年課法2-3「三」、平20年課法2-5「三」により改正)

CFO経験者を雇える会計事務所は、四ツ谷の会計事務所
Second CFO 税理士事務所
Second CFO 行政書士事務所
代表税理士・行政書士 池田 恭明
Tel : 03-5312-0278
www.second-cfo.com