損をしない年末調整
おはようございます!
CFO税理士の池田です。
年末調整には、自分の扶養家族(妻・子・親など)が必要になります。
年末調整は年に1度しかないため、必要事項の記入漏れによる不必要な納税は避けたいところです。
(1) 妻や親
①妻がパート → 年間収入103万円以下ならばOK
②妻が65歳以上で年金のみ → 年金158万円以下ならばOK
(2) 子
アルバイト年間収入103万円以下は扶養親族です。
さらに、子が一定の高校生・大学生・ならば特典あり。
(3)70歳以上
妻や親が70歳以上のときは、特典あり。さらに、70歳以上の親と同居しているとさらに特典あり。
(4)障害者
身体障害者手帳や戦傷病手帳の交付を受けている一定の扶養親族がいる場合、手当がされています。
(5)損をしないために!
基本的には年末の現況ですので、例えば来年1月から親と同居などと考えている場合には、年内にすることにより、納税を減らすことが出来ます。その他、パート収入なども103万円ぎりぎりならば少し早い冬休みに入りましょう!
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