前回
書いたグレーゾーンな話のわかったこと書きます
未成年者の手術条件は『保護者同行』で現地病院に来ることだそうです
つまりは出発から帰国まで保護者に同行してもらうということです
タイでは
それで
でも日本の法律的には
どうなのか
日本の精神科のドクターは日本の法律上
診断書を未成年者と知って書いてくれるのか
まだまだグレーゾーンが多い話なのです。
もし可能なら悩み多き未成年者には
朗報となるでしょう
ですが、まだ焦らず急がず待っていて下さいね
今現在、せっかく手術を受けても、未成年者の場合
帰国しても戸籍変更が出来ません
もう少し詳しく

調べてみますね。