いま、市役所の課税課に電話して聞いたら、
特に、不動産の名義変更を夫が死亡したからと言って、それを理由に行う必要はないとのことだった。
でも、固定資産税は月ごとに引き落としされているので、夫の預金から今後も落とすのは
(入金などしなくてはならないので)、私名義の口座に変更した方がよいということです。
夫の口座にはもう年金など入ってこないので。
というわけで、なんのことはない、名義変更しないままでOKならば、私が銀行に行って、
夫の固定資産税が私の口座から自動振替するようにすればよいだけのことらしいです。
なので、市役所に行く必要もないらしい。銀行で、振替の口座を変更するだけでOKとか。
あと、住民税などは、そのうち、おじさんの分は消えるので、口座からおちなければ、
現金で振り込んでおけば、そのうちなくなるとのこと。
ま、そう面倒なことにならなくてよかったです。
これは、くどいですが、名義変更をしないという前提での話ですね。