化粧品の基準には色々なルールがございます。
タール系色素っていうのは一般的な着色料の事ですね、入浴剤のほとんどに使われていますね。
酸化吸収剤とはもちろん日焼け止めに使う成分です。もちろん、この基準の範囲内であれば使って良いとされているので、皆使うんです。
でもね・・・大切な家族には使いたくないなぁ~~て思うのです。
と言う事で、着色にタール系色素を使う仕事は世の中のため、正義のために基本お断りさせて頂いています。当社の商品に使わないのは当然すぎて言うまでもありません。私はアトピーですし、ありえないのです。
そして酸化吸収剤の化粧下地も一般的なのですが、やっぱり使いたくないですね。なのでうちの日焼け止めや下地には使わないんですね。
とにかくこの二つは普通に化粧品に使う一般的な成分で使っていない物を探す方が珍しいっていうのが市販の世界です。
と言う事で、製造側の基準書をちょっとお見せしますね。興味のある人はどうぞ♪↓↓↓
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防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の禁止
化粧品は、医薬品の成分(添加剤としてのみ使用される成分を除く。)及び別表第1に掲げる物を配合してはならない。
防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素以外の成分の配合の制限
化粧品は、別表第2の成分名の欄に掲げる物を配合する場合は、同表の100g中の最大配合量の欄に掲げる範囲内でなければならない。
チオクト酸(別名:α-リポ酸)・酢酸鉛は、医薬品の成分に該当する。
防腐剤、紫外線吸収剤及びタール色素の配合の制限
化粧品に配合される防腐剤(化粧品中の微生物の発育を抑制することを目的として化粧品に配合される物をいう。)は、別表第3に掲げる物でなければならない。
化粧品に配合される紫外線吸収剤(紫外線を特異的に吸収する物であって、紫外線による有害な影響から皮膚又は毛髪を保護することを目的として化粧品に配
合されるものをいう。)は、別表第4に掲げる物でなければならない。
化粧品に配合されるタール色素については、医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令(昭和41年厚生省令第30号)第3条の規定を準用する。
ただし、赤色219号及び黄色204号については、毛髪及び爪のみに使用される化粧品に限り、配合することができる。