栃木県警もやっちゃいましたね。
DNAだけがクローズアップされていますが、犯人しか知りえない
犯行時の具体的な状況(自白による供述・犯行時の検証)は、どのように
立証したのでしょうか?
立証能力が確立されていない当時のDNA鑑定だけでは有罪とならない
はず。
ということは、警察がDNA以外の証拠をねつ造したということになりますね。
そして、それを検察官も裁判官も信じてしまったということでしょうね。
逆に言うと、裁判官をも信じさせる見事な証拠を作り上げたということ。
当時の担当刑事と署長はどのように釈明するのでしょうか。