栃木県警もやっちゃいましたね。

DNAだけがクローズアップされていますが、犯人しか知りえない

犯行時の具体的な状況(自白による供述・犯行時の検証)は、どのように

立証したのでしょうか?

立証能力が確立されていない当時のDNA鑑定だけでは有罪とならない

はず。

ということは、警察がDNA以外の証拠をねつ造したということになりますね。

そして、それを検察官も裁判官も信じてしまったということでしょうね。

逆に言うと、裁判官をも信じさせる見事な証拠を作り上げたということ。

当時の担当刑事と署長はどのように釈明するのでしょうか。