お年玉もらったのに? | 裕ちゃんが、言うよね~!

お年玉もらったのに?


お年玉預けた
『お母さん銀行』の、
着服が発覚…
返金してもらえるの?



「お母さん銀行」や
「お父さん銀行」に預けたお金が
戻ってこない。
正月のお年玉をめぐって、
ネット上ではそんな投稿が
ちらほらと見受けられます。

お年玉をもらった子供に
「大人になるまで貯めておいてあげる」
「貯金してあげるから渡しなさい」と、
親がささやいて設立された
「銀行」の事です。

もちろん、
大人になるまで貯めてくれる
「銀行」もあるでしょうが、
知らないうちに生活費や
家のローンに使われたという、
子供の声も多数あがっています…

●お年玉は「子供の財産」だ!

はたして、
お母さん銀行やお父さん銀行に
預けたお年玉は
返してもらえるのでしょうか?

「お年玉は、
子供がもらったものですので、
所有者は子供の財産です。
従って、法的にお金を
返してもらう事ができます

そもそも、
お母さんやお父さんが管理する事は
問題ないのでしょうか?

「親は子供の財産を管理する
権限があります。(民法824条)
ですから、親は子供のお年玉を
預かって、管理する事ができます。
しかし、
生活費やローン返済等
親が勝手に使っても良いという
意味ではありません。
横領罪等に問われる事もあります。

近年の振り込め詐欺に似た、
詐欺罪もあり得ます!


どういう場合、
勝手に使ったという事に
なるのでしょうか?

「例えば、
親が遊興費等に使用する事は、
財産管理権や親権の濫用にあたります。
この場合、子供は、
お金を返してもらう事ができます」

子供の食費や学費に使った場合は
どうでしょうか?

「家庭の経済状況や、
どの様な品目に支払ったのかと
いった事がポイントになります。

そもそも養育費は
親が負担すべきもので、
子供が負担するものではありません。
ですから、学費や子供の食費を
お年玉から出すのは、
不適切だといえます。

一方で、お年玉を貯めて、
進学費用の一部にあてる家庭も
あります。
その場合、家庭の経済状況によっては、
財産管理権の濫用とは言えないと
思います」

★ちゃんと返していれば、
 民事裁判にも訴訟されず、
 親は『罪人』にならない訳ですね…
 親戚中から親が干されない様に!

 親が亡くなった後、
 子供にちゃんとお墓に
 入れて欲しいですよね…