自社販売のクルマ買って! | 裕ちゃんが、言うよね~!

自社販売のクルマ買って!


「会社の車を買って!」…
それって
『恐るべき自爆営業』に
悩む社員…
雇用側の違法では?



会社側が労働者に
社員購入と称して、
自社商品等の購入を求める
「自爆営業」。

切手や年賀はがき等の買い取りを
強いられる郵便局員、
店頭で売れ残ったクリスマスケーキ等を
自腹で買い取る様、強制される店員等に
ついて、しばしば報道される。

ネット上にも
「自社ブランドの洋服を
強制的に買わされる」、
「アルバイトでも
自爆営業しないといけない」等の
声も上がっている。

自社商品の購入を強要され、
悩んでいるという人達から
複数の相談が寄せられている。
中には、自社の「自動車」購入を
迫られた人もいる!

自動車メーカー系に
勤務する相談者によると、
他社の車に乗っている人は
会社の社員駐車場の利用許可が
おりないという。
会社からは自社の車を購入する様、
強制されている事も多々あり、
相談者は社員駐車場を利用するために
しぶしぶ買ったそうだ。

しかし、
いくら社内割引があるとはいえ、
車は安い買い物ではない。
相談者は、
自社商品の購入を会社側が強制する事に
疑問を抱いているという。

いわゆる自爆営業は、
違法ではないのだろうか?



●自社商品を無理に購入させる事は、
 雇用側の「労働基準法違反」

会社側が自社商品の購入を強制する、
いわゆる「自爆営業」に
法的な問題はないのでしょうか?

自爆営業は社員のノルマが前提です。
ノルマの語源は、
ロシア語で「個人等に割り当てられた
標準的な作業量」という
意味だそうです。

しかし日本では、
『社員が達成するべき目標』という
変な縛り付けの意味で
用いられています。
時には、社員の能力を超過した目標を
ノルマにする企業も、無くはないです。
『縛り勤務』ですね…

社員に対して目標を設定する事は
問題ありません。
ですが、ノルマ未達成がペナルティを
伴うものとなれば話は違ってきます。

労働契約における労働者の義務は
「労働力の提供」であって、
「売上目標の達成」ではありません。
そのため、労働者は
目標を達成しなかったからといって
過度のペナルティを受ける
立場にありません。
もちろん社員が怠慢すれば、
減給等のペナルティもあり得ます…
ノルマ未達であっても、
努力が認められれば
超過ペナルティも違法となります。

自社商品を
「無理に購入させる事」
「一方的に給与から
購入代金を控除する事」は、
いずれも雇用側の労働基準法に
違反する行為です。
態様によっては
強要罪等が成立する可能性もあります。

●「応じられません」と
 声をあげる事が企業の正常化への一歩

「自爆営業」を強いられた場合、
どの様に対処すべきでしょうか?

ペナルティを強いられる様な場合には、
社内の上司等ではなく、
労働基準監督署や弁護士に
相談するべきです。
弁護士に相談すれば、
返金の交渉をしてくれるでしょう。
それでも解決しない場合には、
裁判手続を利用する事になります。

その場合に予想される争点は、
任意性の有無です。
社員が「購入を強いられた」と
主張しても、
会社から「協力を求めただけ」と
逃げの反論される事が想定されます。


そこで、
社員はメールあるいはSNSといった
客観的な証拠が残る方法で、
購入する意思が無い事を
明確に伝えておくべきでしょう。

企業はクーリングオフをはじめとした
消費者保護の規制を受けつつ、
存続のため売上を
確保しなければならない
立場にあります。
そのシワ寄せこそ、
『自爆営業』でしょう。

誰かの犠牲のもとで
成立する様な事業は、
『違法ボッタクリ企業』であり、
不健全で被害者を増やすばかりです。

「応じられません」と声をあげる事が
企業の正常化への一歩に
つながるものと考えます。

生活保護受給者は?

生活保護受給中の
自動車やバイクの所有や利用が
ばれたらどうなる?

生活保護受給者は、
ローン、分割払いが違法行為となり、
生命保険等も解約されるため
自賠責保険や任意保険に困ります。
レンタカー、レンタルバイクも、
違法行為となります。

生活保護受給中に自動車やバイクを
所有・使用している事がばれた場合、
福祉事務所のケースワーカーから、
自動車やバイクを手放す様に
行政指導が入ります。

売却により入金があった場合、
生活保護の一時停止もあります。

行政指導に従わない場合は、
さらに文書による指導・指示が行われ、
それでも指導・指示に従わない場合は、
生活保護が打ち切り(強制解約)と
なる可能性が高いでしょう。

あまりに悪質で
政府等のブラックリストに載れば、
打ち切り後 二度と生活保護申請は
できなくなるかもしれません!