2月29日産まれの人は? | 裕ちゃんが、言うよね~!

2月29日産まれの人は?


法令上の
2月29日産まれの人の
扱いとは?


2月29日産まれの有名人と言えば、
近年では、いきものがかりボーカルの
吉岡聖恵さんでしょう。


鉄板ネタの、カワウソかぃッ!

2月29日産まれの有名人 リンク先…



うるう(閏)年は、
完全に4年に1回やってくる訳では
ありません。

「閏年ニ関スル件」という
明治時代の法令で、
神武天皇即位紀元年数
(いわゆる皇紀で、
西暦に660を加えた数。)が
4で割れる年をうるう年とすると共に、
紀元年数から660を引いた数
(すなわち西暦)が100で割れる年を
平年(うるう年でない年)、
400で割れる年をうるう年としており、
うるう年は400年に97回やってくる
計算になります。
上記ふたつの計算式を満たしてないと、
うるう年では無いのである!
意外と面倒くさい…

この様な複雑な定めをするのは、
1年が正確には365日では無い
(約365.24日)事の調整を
行う必要があるためです。
今度は節分や春分の日等々が、
調整が必要となります。
2月2日が節分になったりしますね…


従って、今後しばらくは4年ごとに
うるう年がやってきますが、
西暦2100年は平年になります。
ちなみに西暦2000年は、
400で割れる数ですので、
うるう年でした。
夏季オリンピック開催年度は、
必ずうるう年とは言えない様だ…

いちばん厄介なのは、パソコン等だ…
プログラムによっては、
うるう年の計算があいまいなので、
自動更新が出来ず、
『○○年問題』等とパニックとなる。
電車の切符販売や運転免許証発行、
新幹線乗車券等が起きやすい…

うるう年とは?

★元号については、

 改元もあり得ます…



2月29日生まれの人にも
誕生日が毎年やってくるという事は、
まさか4年に1回しか年を取らないハズも
ありませんから、
感覚的には当然の事です。


しかし、
実際いつ1歳年を取るのでしょうか?

この点については、
「年齢計算ニ関スル法律」が、
年齢を計算する時には
出生日を初日に算入する事を
定めています。

従って、
例えば
西暦2008年2月29日産まれの者は、
西暦2009年2月28日限り
(すなわち2月28日の24 時)をもって
満1歳になります。
★誕生日に歳を増やすのではなく、
 前日の24時に歳を増やすのは、
 他の誕生日でも同じと
 法令で決められています。

ただ、実際に誕生日を祝うのは、
満1歳になった次の日、
すなわちうるう年では2月29日、
平年では(2月29日が存在しないので)
3月1日という事になるのでしょう。

一般的には
うるう年の無い平年は、
前日の28日に誕生日祝いをする事が
多いのですが、
法令上では
3月1日と定められてるそうです。
幼稚園や保育園、
学校等のお誕生日会で、
2月29日産まれの人は、
うるう年で無い場合は
2月28日に合同で行うのが
一般的ですが、
法令上では
3月1日産まれの人と
合同で行うのが正解なのだとか!
うるう年産まれアルアル!


ところで、道路交通法第92条の2は、
誕生日を基準に自動車運転免許証の
有効期限を定めています。

一般的には、2月29日産まれの者の
平年における誕生日は
2月28日とみなす旨の
規定が道路交通法には置かれています。
更新の年が平年であれば
2月28日生まれの人と
同じ扱いになる訳です。

幼稚園や保育園、学校等の
誕生日会と同じ意味合いですね…

つまり、同じ法令上ではあるものの、
2月28日に含むか、3月1日に含むかで
道路交通法は食い違う点がある様です。

2月28日生まれの人より
1日後に産まれたのに
有効期限が一緒という事になり、
2月29日産まれの人には
気の毒な面があります…


2月29日産まれの有名人 リンク先…



どちらにせよ、
免許更新については、
誕生日の1か月前に
必ず免許証自体を確認して下さい。
少しの日数ならうっかり失効による
更新もできなくはないですが、
かなり期間が開くと、
完璧に無免許運転となってしまいます!

海外旅行や出張、長期入院でも無ければ
1か月前から更新はできますので、
1月末から2月初めであれば、
セーフです。
28日にせよ、29日にせよ、
2月中に更新すれば、
1日のズレは関係なくなりますね。

海外旅行や出張の場合は、
事前更新だったと思います。
入院の方は、
本人確認できる入院証明書等をもらって
代理人に頼む事になるか、
遅延で更新かもしれませんね…
入院証明書と共に
警察署や運転免許センター等に
お問い合わせ下さい。